相続でよくあるご質問
のぞみ相続税専門相談センターでお客様からよくご相談いただくことについて、以下にわかりやすくまとめさせていただきました。
これら以外にもご不明な点やご相談になりたいことがございましたら、お気軽に電話又はお問い合わせフォームからお尋ねください。
初回面談無料で相続税を専門にする税理士が親身になってご相談に対応させていただきます。
- Q 父の葬儀を済ませましたが、この後何をどうすればよいかわかりません
Aまずは、お父様の相続財産について調べる必要があります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多いかその可能性が高い場合は、お亡くなりになったことを知ったときから3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続きを家庭裁判所で行わなければなりません。
「何もいらない」といって手続きをしないでいると、債務も含めて全て相続するとみなされてしまいますので注意が必要です。次に、相続税の申告が必要かどうかを判断しなければなりません。
申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限となります。
相続財産を明らかにし、遺産分割協議を行うまでには時間がかかりますので、相続手続きに慣れた専門の税理士にお任せされることをお勧めいたします。- Q 相続税がかからなければ、申告や手続きは必要ないのでしょうか?
A相続税がかからない場合は申告の必要はありませんが、不動産や預貯金などの名義変更をはじめとした相続手続が必要で、相続人全員による分割協議を行う必要があります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の計算の特例などを受けることで相続税がかからないケースなど、相続税申告が必要な場合もありますのでご注意ください。他にも、相続放棄や限定承認の手続きが必要なケースや亡くなった日までの所得に対する確定申告などといった手続きも必要ですので、早い段階で必ず税理士に相談するようにしてください。
当社では、相続財産の洗い出しから相続税の申告、相続財産の名義変更手続きまで、一貫してサポートさせていただいております。
- Q 相続税の節税に生前対策が有効と言われますが、どうすればよいのでしょうか?
A生前対策とは、相続財産を生前に相続人等へ分散することで相続税を低く抑えることをいいます。
具体的には、暦年贈与、相続時精算課税制度をはじめ、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与の非課税制度、贈与税の配偶者控除制度などといった様々な特例や制度がありますが、種々の手続きが必要であることもございますので、前もって相続専門の税理士にご相談されるようにしてください。
また、贈与以外にも様々な手法・ノウハウを用いて対策をおこないますが、生前に余裕をもって行っていくことが大切です。相続がご不安な方は、お早めにご相談下さい。
- Q 相続専門の税理士とそうでない税理士は、何が違うのですか?
A相続財産の把握かつその評価、とりわけ土地の評価にはきわめて高い知識と経験が必要で、税理士によって評価に大きな差が生じることが多くあります。
それにもかかわらず、全国の税理士数からして1税理士あたり1年間の相続税の申告取り扱い件数は0.7件という状況にあり、相続の経験がほとんどない税理士も少なくありません。
また、相続税を低く抑えるばかりでなく、相続財産と家族の絆をしっかりと次の世代につないでいく上で分割協議がとても大切になりますし、納税資金に困らないようにすることも重要です。これら手続きには、税理士として高度なスキルと高い提案力、対応力が求められ、弁護士・司法書士・不動産鑑定士などの相続に関する専門家との緻密なネットワークも必要になってきます。
ですから、相続税に関しては、できるだけ相続専門の税理士に相談されることをお勧めします。当事務所では、他の税理士が作成された申告書をセカンドオピニオンで精査するサービスもおこなっております。
- Q 相続税を還付してもらえる場合があると聞きました。2年前の申告でも大丈夫ですか?
A平成23年12月2日以後に申告期限が到来する相続税申告については、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求手続きによって過大分の還付を受けることができます。
相続税の還付を受けられる可能性が高いのは、土地の評価が複雑な場合です。例えば、土地が極めて広大であったり、形状が不整形であったり、接道状況がよくない、都市計画道路予定や騒音・悪臭・土壌汚染・隣接施設により土地の活用に悪影響を及ぼしている場合などです。
相続財産に上記に該当するような土地があったり、相続税が高いのでは?とご不安な場合は、当事務所の無料相談にお気軽にお越しください。還付を受けられる可能性があるかどうかを判断させていただきます。