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相続税について、基礎的な用語説明から相続対策まで幅広くわかりやすく解説しています。
相続税のしくみ|相続税の延納
相続税を金銭で一括で納付することが困難な場合には、その困難とする金額を限度として分割して納付をする、延納という制度があります。相続財産の中で不動産等の占める割合が大きい場合は、延納期間は最長20年まで認められます。ただし、延納した場合には、利息(利子税)が必要となります。この利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合によって、10区分に分けられています。
●延納の要件
●延納の要件
相続税額が10万円を超
贈与税のしくみ|結婚、子育て資金の一括贈与の非課税
結婚、子育て資金の一括贈与の非課税とは、20歳以上50歳未満の子、孫に、結婚資金、出産資金、子育て資金として贈与する場合に1,000万円(結婚資金のみの場合は300万円まで)贈与税が非課税になるという制度です。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出し、取扱金融機関と一定の契約を結んだものに限り、贈与税は課されません。
●結婚・子育て資金とは
平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出し、取扱金融機関と一定の契約を結んだものに限り、贈与税は課されません。
●結婚・子育て資金とは
結婚に際して支払う挙式費用・披露宴費、
贈与税のしくみ|直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
教育資金の一括贈与とは、祖父母などから30歳未満の子や孫への教育資金として、1人につき1,500万円(種類によっては500万円)まで非課税で贈与できる制度です。贈与回数は1回に限定されていないので、1,500万円の範囲内であれば複数回に分けて贈与可能です。
暦年贈与では年間110万円までが非課税であることを考えると、とても大きな非課税枠であることがわかると思いますが、祖父母や親が子や孫の教育費をそ
暦年贈与では年間110万円までが非課税であることを考えると、とても大きな非課税枠であることがわかると思いますが、祖父母や親が子や孫の教育費をそ
贈与税のしくみ|住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
平成33年12月31日までの間に、20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子又は孫が、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた一定の居住用の家屋を取得または増改築のための資金については、2,500万円までは贈与税がかかりません。また、2,500万を超えた金額についても一律20%の贈与税がかかるだけです。贈与者の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択
贈与税のしくみ|直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
直系尊属である父・母や祖父母などが、子や孫などに住宅を取得するための資金や、増改築の資金を贈与した場合に適用されます。
適用期限が27年1月1日から平成33年12月31日までの間に延長されています。
適用期限が27年1月1日から平成33年12月31日までの間に延長されています。
右記以外の方
消費税率10%が適用される方
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間
良質な住宅用家屋
左記以外の住宅用家屋
良質な住宅用家屋
左記以外の住宅用
贈与税のしくみ|贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、国内にある居住用不動産または国内にある居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行う場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例が、贈与税の配偶者控除です。つまり、基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
●贈与税の配偶者控除の特例を利用するメリット贈与税の配偶者控除を適用した贈与については、相続税の計算に
●贈与税の配偶者控除の特例を利用するメリット贈与税の配偶者控除を適用した贈与については、相続税の計算に
贈与税のしくみ|みなし贈与財産とは
民法上、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とされていますが、こうした本来の贈与とは別に、実質的に贈与を受けたのと同じ経済的利益があった場合に、税負担の公平を図るために、贈与があったとみなすというのが、みなし贈与財産です。みなし贈与の場合、当事者に贈与という認識がないために、贈与税の申告・納税をしていないことが多
贈与税のしくみ|贈与税がかからない場合
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからないものがあります。
主なものは以下になります。
1.年間110万円以内の贈与 毎年1月から12月までの1年間で受贈者1人につき110万円までは贈与税はかかりません。
2.法人から贈与により取得した財産個人ではなく、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がか
主なものは以下になります。
1.年間110万円以内の贈与 毎年1月から12月までの1年間で受贈者1人につき110万円までは贈与税はかかりません。
2.法人から贈与により取得した財産個人ではなく、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がか
贈与税のしくみ|暦年贈与をする上での注意
暦年贈与で110万以内の非課税枠をつかい、毎年同じ時期に同じ金額で継続して贈与していると、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうことがあります。また、未成年者の子供に子供名義の預金を作って贈与・貯金していることがよくあります。しかし、通帳や印鑑を受贈者が管理しておらず、贈与されたことを認識していないような名義預金のケースでは、贈与者である親の相続が発生した場合には、贈与とは
贈与税のしくみ|贈与税とは
贈与税とは、個人が個人から財産を無償で譲り受けた場合に、譲り受けた者が納付する税金のことです。被相続人が生前に贈与を行うことで、財産を分散させて相続税の節税ができるので、長期的な対策としてよく知られる相続税の節税対策のひとつです。
贈与税の課税方式には、「暦年課税方式」と「相続時精算課税方式」があります。
贈与税の課税方式には、「暦年課税方式」と「相続時精算課税方式」があります。
(1)暦年課税方式
暦年課税方式は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取