相続税のセカンドオピニオン
相続税は、申告書を作成する税理士によって納税額が大きく変わる可能性の高い税金です。安心して申告するためにも、念のために相続税専門の申告実績豊富な税理士にも診てもらいませんか?
法人税や所得税は税理士によって結果が大きく変わることはあまりありませんが、相続税は各種財産の評価や特例適用可否の判断など、税理士によっても意見が分かれることが多々あり、納税額が大きく変わる可能性の高い税金で、経験による高い専門性が必要とされます。時として減額できる金額が数百万~1千万円以上になることもあります。
既に依頼されている税理士の方を疑うというわけではなく、相続の専門家のダブルチェックを受けることで納得の上で安心して申告していただけますので、お気軽にご相談下さい。
相続税を専門に30年以上にわたって、500件以上の相続税申告に携わってきた経験豊富な税理士が、相続税を減額できるかどうかをしっかりと判断させていただきます。
既に相続税を申告・納付した方へ
過去に納めた相続税の申告内容に誤りがあり、相続税を多く支払過ぎていた場合には、過払い分の相続税を還付してもらうことが可能です。
既に相続税の申告を終えて納付してしまったという方でも、相続税額の算定に不安や疑問を感じておられる場合は、お気軽にご相談下さい。財産評価等の申告書の審査を行い、過大だった場合には過払い分の税金の還付を税務署へ請求させていただきます。
申告期限から5年以内であれば相続税の還付請求可能です
税務署に払い過ぎた税金の還付を請求する更正の請求は、相続税の申告期限から5年以内であれば行うことが可能です。(※贈与税の場合は、6年以内)
税理士事務所の方からのご相談も大歓迎です
税理士事務所の方で、土地や自社株など一部分の評価だけを任せたい、意見を聞きたいというご依頼も大歓迎です。
相続税申告の経験が少なく、判断に迷うような土地の評価がある場合は、念のために他の経験豊富な税理士の意見を確認したいことがあるかと思います。当事務所では、そうした方からのセカンドオピニオンのご依頼も積極的に受けておりますのでお気軽にご相談下さい。
※この場合は、無料相談での対応はできませんのでご了承ください。
セカンドオピニオンサービスご依頼の流れ
- 1まずはお気軽に無料相談でご相談下さい
- 作成された相続税申告書、添付資料をご持参の上で無料相談にお越しください。
お話を伺った上で、申告書を精査して報酬以上に相続税を減額できる可能性があるかどうかを判断させていただきます。
- 1まずはお気軽に無料相談でご相談下さい
- 作成された相続税申告書、添付資料をご持参の上で無料相談にお越しください。
お話を伺った上で、申告書を精査して報酬以上に相続税を減額できる可能性があるかどうかを判断させていただきます。
- 2サービス内容・報酬をご説明の上、ご契約頂きます
- 相続税を減額できる見込みがある場合、サービス内容・報酬をご説明させていただいた上、ご契約いただきます。
業務の着手に際しまして、20万~30万円の着手金をお支払いただいております。
- 3相続税申告書の作成または更正の請求を行います
- 申告前のお客様の場合は、修正した相続税の申告書を作成させていただきます。
既に申告・納税が終わっているお客様については、税務署に更正の請求を行います。
- 5相続税の税務調査もご安心ください
- 更正の請求を行いますと、多くの場合は税務署による税務調査があります。
当事務所のセカンドオピニオンサービスをご利用いただいたお客様につきましては、税務調査に無料で対応させていただきますのでご安心下さい。