相続税専門の税理士による相続対策
相続対策において最も重要なのは、「生前に計画的に行うこと」です。
相続が発生してしまってからでは、相続対策はほとんど何もすることができません。効果的に相続税の節税を行い、納税資金に困らないようにし、そして相続人が円満に相続できるようにするためにも、必ず生前にご家族で話し合って相続税対策に取り組んでいくことが大切です。
また、相続税の節税対策について書かれた書籍を読まれたり、不動産会社や生命保険会社、銀行などの金融機関から節税を目的にした提案を受けておられる方も多いことでしょう。しかし、相続において節税だけに目を奪われて、書籍にあるようなノウハウや一部分だけしか見ていない節税対策の提案を実行することはとても危険です。
私どもは、そうした対策が原因で争族になってしまったケースも多くみてまいりました。
節税をすることは大切ですが、それによって家族で争いが生じてしまっては意味がありません。
のぞみ相続税専門相談センターの考える相続対策。それは、
節税は勿論、大切な財産を円満に相続人へ引き継げる
ように準備することです。
私どもは、被相続人のご遺志を大切にしながら、相続税を最大限に節税しつつ、相続人の皆さんが円満に財産を引き継げる方法がないかを模索し、それぞれのご家族に合ったオーダーメイドのご提案をしてまります。
相続対策の柱は、相続税対策・納税資金対策・分割対策の3つ
相続対策は、相続税対策、納税資金対策、分割対策の3つを総合的にバランスよく行うことが重要です。
相続税を節税し、納税のための資金に困らないようにし、遺産分割で相続人の間で争いが起きないようにすることが本当の相続対策です。
相続税対策
できるだけ相続税を安くするためにおこなう対策です。
相続税対策1:贈与税の非課税枠の活用(暦年贈与)
贈与税の非課税枠を利用して子・孫に継続的に贈与することで、節税と納税資金の準備を同時に行うことが可能です。
また、平成27年から特例贈与(20歳以上の子・孫に対する親・祖父母等直系尊属からの贈与)については、贈与税の税率が軽減されています。
- 長期に継続的に行うことで、効果は大きくなります。
- 資産家の場合は、贈与税を払っても十分効果が得られます。
※相続発生の日から3年以内におこなわれた贈与は、相続財産として計算されます。
相続税対策2:財産評価額の圧縮
現預金、不動産などの資産のポートフォリオを見直して財産の評価額を圧縮できないかを検討します。よくある例としては、賃貸物件の空室改善や更地評価の空地や駐車場に賃貸物件の建築などがあります。
※借入金で賃貸物件を建築する場合、効果は大きくなりますが入居率の悪化や金利上昇など将来的なリスクの検討が必要です。
納税資金対策
できるだけ延納や物納といった制度を利用せず、
相続税の納税資金に困らないようにするための対策です。
納税資金対策1:生命保険を活用
長期的な対策として終身保険に加入しておいたり、法人経営している場合は法人で保険をかけておいて死亡退職金を支払うという方法もあります。それぞれ、相続税の非課税枠も活用できるので節税も可能です。
他にも、非課税枠を限度まで使っている場合は、子を契約者・受取人、親が被保険者の終身保険に親が加入しておくと、一時所得として保険金を受け取ることもできます。
納税資金対策2:相続時精算課税を使って収益物件を贈与
収益不動産を子に贈与することで、その賃貸収入で納税資金を準備していくことができます。
また、贈与することでそれ以降の賃料収入による親の相続財産の増加を抑制することも同時にできます。
※相続時精算課税を選択すると、暦年贈与の利用はできなくなります。
分割対策
相続を争族にしないための対策です。
分割対策1:遺言書の作成で、争いの可能性を減らせます。
遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺言書に基づいて分割できますので争いの種を減らすことができます。
ですが、遺言書に従わず遺産分割協議をすることも可能ですので、やはり生前に家族でしっかりと相続について話し合っておくということがとても重要になります。
また、安易な遺言書は逆に争いの火種となる可能性がありますし、二次相続など将来的な視点で相続税の負担を大きくする可能性がありますので、相続税に詳しい税理士にご相談の上で遺言書を作成されることをお勧めします。
分割対策2:分割が困難な財産だけの場合は、代償分割も。
例えば、相続人が2人のケースで、財産が長男が同居していた自宅だけで売却もできないような場合、全て長男が相続する代わりに、長男の個人資産からもう一人の相続人に金銭を支払うということができます。
ただし、遺産分割協議書に代償分割についての記載がない場合は、単なる贈与として扱われることになってしまいますので注意が必要です。