相続税申告のご相談について
のぞみ相続税専門相談センターでは、
3つのコンセプトのもと、皆が幸せになれる相続を実現できるよう、過去500件以上の相続税申告に携わってきた相続専門の税理士がサポートをいたします。
税理士によって大きく変わる土地評価をはじめ、随所に相続税専門の税理士ならではのノウハウを発揮し、相続税を最大限に節税しながら、かつ二次相続を見据えた円満な遺産分割案のご提案をいたします。
相続税申告はもちろん、生前の節税対策や申告後の相続登記などの各種相続手続や税務署からの問い合わせ・税務調査への対応まで、25年以上相続税を専門にしてきた税理士が責任をもって対応いたします。
大切な財産と家族の絆をしっかりと守ることのできる税理士をお探しなら、是非ご相談ください。初回無料でご相談いただけます。
既に相続が発生している場合は、早めのご相談を!
もし、既に相続が発生しているというお客様は、できるだけ早めにご相談下さい。相続税の申告は相続発生の日から10カ月以内となっていますが、それよりも早い段階で判断、手続きしないといけないことがあります。
- 相続の放棄または限定承認は、3か月以内
- もしも被相続人に財産よりも大きな借金があったり債務の保証人になっている場合、相続することを放棄あるいは財産の範囲内で相続する(限定承認)ためには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。何も手続きせずに期限を過ぎてしまうと相続人が全て相続することになるので注意が必要です。
- 被相続人にかかる所得税の申告は、4か月以内
- 被相続人が亡くなった日までの所得税について、4か月以内に確定申告(準確定申告)する必要があります。
これ以外にも、相続の申告をするために必要な資料や手続きが多くあり、下記の相続税申告までのスケジュールをご覧いただければ、かなりタイトなものであることがお分かりいただけると思います。
土地評価の検討や円満な分割方法など、スケジュールに余裕をもって準備することで可能になることも多いので、相続税申告は早めのご相談を強くお勧めします。
相続税申告のスケジュール
相続が発生すると、葬儀や法要の段取りに遺品の整理に追われ、ようやくひと段落して相続のことを落ち着いて考えるまでには期間を要します。しかし、手続きの期限が法律で定められているものがあるので、うっかり期限を過ぎてしまって取り返しのつかないことになっては大変です。
できるだけ早い段階で信頼できる専門家に相談し、任せておくと安心です。
- 相続の開始(被相続人の死亡)
- 死亡届の提出(7日以内)
- 電気・水道・ガス・電話などの名義変更
- 葬祭料・埋葬料・遺族年金等の健康保険・年金の請求
- 高額療養費の請求(必要に応じて)
- 死亡保険金・入院、手術給付金の生命保険会社への請求
- 葬式費用の領収書等の整理
- のぞみ相続専門相談センターへ初回無料相談
- 相続税の申告が必要かどうかヒアリングをさせていただきます。
- 相続税申告が必要な場合は、必要書類のご案内と概算の報酬額をお見積りします
- 申告が不要な場合でも、相続登記や各種名義変更などの手続きについてご相談頂けます。
- ご依頼(業務委託契約書の締結)
- 相続人の確認
- 相続に必要な書類の取り寄せ
- 遺産・債務の調査
- 相続放棄・限定承認(相続開始から3ヶ月以内)
- 被相続人が亡くなった日までの所得税の計算
- 準確定申告(相続開始から4ヶ月以内)
- 遺産・債務の確定、評価
- 遺産分割案のご提案と二次相続シミュレーション
- 納税方法の検討
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成
- 相続税申告書の提出・納税(相続開始から10ヶ月以内)
- 不動産の相続登記
- 預金・有価証券、車両等の名義変更
- 相続手続き完了